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東京地方裁判所 昭和55年(タ)419号 判決 1981年2月27日

原告 甲野花子

右訴訟代理人弁護士 高後元彦

被告 A・R

主文

一  原告と被告とを離婚する。

二  原被告間の未成年の子甲野秋子(昭和四四年一一月三日生)及び一郎(昭和四六年一〇月一六日生)の各親権者を原告と定める。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

一  原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、請求原因として次のように述べ(た。)《証拠関係省略》

1  原告(昭和二四年六月三〇日生)は、昭和四三年七月ころ、東京都台東区浅草のディスコにおいて、折からバンドマンとして来日中の被告(フィリピン共和国国民)と知り合い、以後交際を始め、昭和四四年一月ころ、右両名は沖縄において同棲するようになり、昭和四五年二月一八日、婚姻の届出をして夫婦となった。

2  原被告は、婚姻前である昭和四四年一一月三日、長女秋子(以下、「秋子」という。)をもうけ、婚姻後の昭和四六年一〇月一六日には長男一郎(以下、「一郎」という。)をもうけた。また、被告は、右秋子について、婚姻後の昭和四五年七月一七日認知の届出をしている。

3  原被告は、婚姻後も沖縄で同居生活を続け、昭和四七年六月、被告の仕事の都合で原告の前記肩書住所地に転居してからも同所で同居していたが、昭和四七年はじめころから、右両名の性格や成長した境遇、風俗習慣の相違などのため、右両名は融和を欠くようになり、被告は、昭和四七年一〇月一日、原告ら妻子を残して家を出、昭和四八年一月二日には、原告に対し何らの相談もないまま、単身日本を離れた。

4  その後、被告から香港に滞在している旨の手紙が届いたため、原告は香港に赴き、被告と話し合ったところ、当時被告は既に他の女性と事実上の婚姻関係に入っており、原告との離婚に同意したため、原被告は離婚の手続をとろうとしたが、香港の裁判所に管轄権が存しないとの理由で、依頼した法律事務所に断わられたため、法的な手続をとることができないまま、原告は日本に帰国した。そして、昭和四八年七月以降は、被告から原告に対する音信は全くなく、原告が被告に対し送った手紙も名宛人不明で戻ってきており、被告については、その所在はおろか生死すら不明である。

5  被告は、昭和四七年一〇月一日に原告のもとを去って以来、原告ら妻子に対し、全く生活費を送らないため、原告は自ら働きに出て前記二子の養育にあたっている。

6  よって、原告は、被告に対し、民法七七〇条一項一号、二号及び五号に基づき離婚を求める。なお、原被告間の長女秋子及び長男一郎の各親権者については、原告と定めるべきである。

二  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面を提出しない。

理由

一  《証拠省略》によれば、請求原因第一項ないし第五項の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

二  本件離婚の準拠法は、法例一六条により夫たる被告の本国法、すなわちフィリピン共和国の法によるべきところ、同国法は離婚に関する規定を欠き、したがって、反致もまた認められないものと解される。しかしながら、妻たる原告が日本国民であり、しかも日本に住所を有すること、原被告が日本において婚姻し、その婚姻生活も日本において営まれたこと、被告が原告を悪意で遺棄した場合であることなど、前記認定の原被告間の婚姻関係の実情からすると、かかる場合にまで、なお夫の本国法であるフィリピン共和国法を適用して離婚の請求を認めないとすることは、わが国における公の秩序、善良の風俗に反するものというべく、本件については、法例三〇条により前記フィリピン共和国法の適用を排斥し、法廷地法であるわが国の民法を適用すべきものと解するのが相当である。そして、前記認定の事実によれば、被告の右行為は日本民法七七〇条一項一号及び二号に各該当するとともに、原被告間の婚姻関係は既に破綻し、その回復が期待できないことは明らかであって、日本民法七七〇条一項五号にも該当するから、原告の本訴離婚請求は理由がある。

三  次に、原被告間の未成年の子秋子は、原告の婚外子として出生し、「父が知れない場合」に該るから、国籍法二条三号により日本国籍を取得し、他方被告は前記認定の通りフィリピン共和国国民であるところ、右秋子が前記認定の通り被告によって認知されたことにより原被告間の準正嫡出子となるか否かなどその地位については、法例二二条及び一七条の趣旨に従い同女が認知されたときにおける父たる被告の本国法、すなわち、フィリピン共和国の法律によるべきところ、同国民法(一九四九年六月一八日法律第三八六号)二七一条、三一一条によれば、右秋子は被告の認知により原被告間のいわゆる準正嫡出子となり、原被告の共同親権に服するものというべきである。また、原被告間の未成年の子一郎は、前記認定の通り、原被告間の嫡出子である。そして、離婚に伴う親権者の指定は、離婚に際し必ず処理されるべき事柄であるから、離婚の準拠法に従うものと解するのが相当であり、結局日本民法が適用され、前記認定の諸事情によれば、原被告間の未成年の子秋子及び一郎の各親権者はいずれも原告と定めるのが相当である。

四  よって、原告の本訴離婚請求は理由があるからこれを認容し、原被告間の未成年の子秋子及び一郎の各親権者を原告と定め、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 牧山市治 裁判官 古川行男 池田光宏)

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